悪質商法


手口はいろいろ

一口に悪質商法と言っても、その手口は様々です。

  ・誇大宣伝  〜 商品の特徴等を大袈裟に説明する
  ・事実隠ぺい 〜 商品のリスク等を故意に隠す
  ・不実告知  〜 商品等についてありもしない嘘をつく


などから極端な場合は、

  ・詐欺    〜 商売に偽装して、金だけを騙し取る
  ・恐喝    〜 人の弱みなどに付け込み脅し取る


など商売と呼べないような手口まであります。

悪質商法のいろいろ

訪問販売で勧誘
点検商法
  「水道水の点検にきました」と言って浄水器を売り付けたり、「布団やカーペットをクリーニングしませんか」と上がり込み「ダニがいる。子どものアトピーの原因になる」などと高額な布団や掃除機などを勧めます。
 また、別の住宅で撮影した画像などを見せて、「床下にシロアリがいる。至急駆除しないと大変なことになる」などと不安を煽り契約させる手口です。
注意すべき点
高齢者が狙われがちです。
商品には、消火器、浄水器、布団、床下換気扇、床下補強工事、配水管掃除、シロアリ駆除、屋根・外壁工事などがあります。
その場で契約せずに、家族や知人などに相談することが必要です。
無料点検と言われても安易に依頼せず、必要のない点検はキッパリ断ることが
肝心です。

かたり商法
 消防署や保健所、水道局など公的機関の名を騙ったり、「消防署のご推薦で訪問しています。消防法が変わり、火災報知機の設置が義務付けられました」などと公的機関と関係があるかのように装い、商品を売り付ける商法。
 中には「備え付けないと罰されます」と不安を煽る業者もいます。
注意すべき点
高齢者が狙われがちです。 
商品には、消火器、火災報知機、浄水器、教材、テレビアンテナ工事などがあります。
3  消防署など公的機関が特定の業者を推薦することはありません。業者の説明が事実かどうか、公的機関に確認しましょう。

開運商法
 「霊感商法」とも呼ばれる商法で、「運を見てあげる」「この家には、悪霊がついている」などと言って家に上がり込み、「この印鑑を使い続けると不幸になる。新しい印鑑を買いなさい」「この家に病人がでたのは悪霊がついているからだ。開運の壷を買いなさい」などと人の不安に付け込んで高額な商品を売り付ける商法。
 悪質な宗教団体が関係していることもあります。
注意すべき点
突然の訪問者を家に上げない。
2  「開運」「悪霊」など不確かな話を鵜呑みにしない。訪問者はその家の事情を調べて来ていることがほとんどです。

街頭で勧誘
催眠(SF)商法
 街頭で日用品を配り「会場に来ればもっとよい商品をあげる」「本日限り無料配付」などと声をかけ、空店舗など一般に人が出入りできない場所に誘い込みます。
 日用品などを無料で配り、雰囲気を盛り上げ、消費者が冷静に判断できない状態をつくり出して、高額な羽毛布団などを契約させる商法。
注意すべき点
高齢者が狙われがちです。 
商品には、高額な羽毛布団、健康食品、電気治療器などがあります。
ただより高いものはありません。無料配付につられて安易に見知らぬ人についていかないようにしましょう。契約を断ったら「ただでもらっておいて、何も買わずに帰るのか」と脅すケースもあります。

キャッチセールス
 街頭や駅前などで「アンケートに答えてください」「美しくやせられる話に興味はありませんか」「格安でエステ体験ができます」などと声をかけ、販売目的を秘して営業所や店舗に連れていきます。
 複数の販売員が長時間勧誘し、断れない雰囲気にしてエステなどの契約をさせる商法。
注意すべき点
 
若い女性が狙われがちです。
キャッチセールスは、本当の目的を隠して近付いてきます。話を聞くだけのつもりも、言葉巧みに勧誘されたり、数人で威迫的に勧誘されると断れなくなります。
最初の段階でついていかないのがいちばんです。   
アンケートに個人情報を記載すると、次々に悪質商法の勧誘がくることがあります。

電話で勧誘 
資格講座商法
 「受講するだけで資格がとれる」「近々国家資格になるので、就職に有利です」などと資格取得に関して嘘の説明をして、高額な講座や教材などを契約させる商法。
 途中で解約を申し出ると「資格取得まで契約は完了しません」などと、違約金や全教材の買取りを請求してきます。
注意すべき点
あいまいな返事をすると「承諾した」と言って、強引に契約を迫ることがあります。
受講の意思がないときは「必要ありません」とはっきり断りましょう。

アポイントメント商法
 突然、「○○に当選しました」「あなただけの特典です」「プレゼントを取りにきて」などと電話をかけてきて、本来の勧誘目的を秘して喫茶店や事務所に呼び出し、貴金属やエステなどの契約をさせる商法。
注意すべき点
若い人が狙われがちです。
見知らぬ人からの電話の誘いには応じないようにしましょう。
勧誘とわかれば、はっきりと断りましょう。 
   

内職商法
 「自宅でできて高収入」「サイドビジネスに最適」「資格・技術を身につけて楽に高収入」などと電話や折り込み広告などで勧誘し、仕事をする上での必需品と言って、材料や器材を売り付けたり、登録料や受講料を払わせる商法。契約後に仕事(内職)の紹介はありません。
注意すべき点
 
 「楽に収入がえられる」というセールストークを鵜呑みにしない。
契約内容は、納得いくまで確認する。契約や支払いを急がせる業者はとくに警戒が必要。

利殖商法
 「ニューヨークの原油を買いませんか。今が買いどきです」「海老養殖の会社です。業績優秀ですから出資しませんか、元本保証はもちろん、月5%の配当を支払います」などと突然電話してきて、利殖をエサに高額な出資契約をさせる商法。 商法とはいうものの、大半が詐欺であるケースが多い。
注意すべき点
他に、大豆、コーヒー豆、金などの商品先物取引のほか、外国為替証拠金取引、牛やエビ、昆虫などの飼育、未公開株などに対する出資金があります。
高齢者のほか、利殖に興味のある人が被害にかかりやすい。
自らが出資するのは虎の子の現金ですが、相手の会社が潰れれば(潰せば)預かり証書はただの紙切れです。

友人・知人が勧誘 
マルチ・マルチまがい商法
 「友人や知人に売れば必ず儲かる」「人を紹介するだけで確実に儲かる話がある」「あなたの紹介した人が、さらに販路を拡大すればあなたの実績になり儲かる」などと勧誘し、販売組織を次々と拡大させていく商法です。
 商品を仕入れても、次々と友人や知人を販売員として組織に勧誘出来なければ利益はでません。
注意すべき点
扱う商品には、健康食品、化粧品、浄水器などがあります。
勧誘した友人も同様の状態に陥り、結果的に人間関係も壊れて借金だけが残るというのが、この商法の被害の典型です。自らも加害者になる可能性があります。
販売組織のセミナー・講習会などには参加しない。

大切な財産を守るために

  • 不審なセールスマンには、身分と要件を確認。
  • すぐに契約したり、その場でお金を払わない。
  • 今必要なものか、冷静に考える。
  • 解約の切り札、クーリング・オフの活用を。

知っていますか「クーリング・オフ」制度

クーリング・オフとは

 訪問販売、街頭勧誘販売、電話勧誘販売、マルチ商法などで契約したときに、無条件で解約できる制度です。

 クーリング・オフできる期間

 原則は契約書を受け取って8日間です。しかし、海外先物取引、マルチ商法など取引内容によってまちまちですから、期間に関係なくなるべく早めに、消費生活センターなどの専門家へ相談しましょう。マルチ商法の場合「契約後に契約書面を交付していなかった」として、契約10か月後に全額の払戻しを命じた判決もあります。

 クーリング・オフの方法

   ・ 電話でなく必ず書面で(下記の書式参照)

   ・ ハガキは配達記録郵便、封書は内容証明郵便で

   ・ クレジット払いの場合は、信販会社にも出しましょう。


◆ハガキの場合◆

◆内容証明郵便の場合◆

困ったときの相談は

最寄りの警察署か警察相談電話 #9110番(全国共通)へ