ストーカー行為等の規制等に関する法律の施行 特定の相手方につきまとい、 無言電話や嫌がらせを繰り返すなどの行為は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」で禁止されています。 つきまとい等とは 恋愛感情や好意の感情又はそれが満たされなかったことへの恨みから、 特定の相手方やその配偶者・親族等に対する、
など、 8項目の行為を言います。 ストーカー行為とは つきまとい等の行為を繰り返し、 被害者の身体、 行動の自由などが著しく害され、 不安を覚えさせることを言います。 ストーカー行為をされた被害者が、 相手方の処罰を望み告訴すれば、 最高で6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金を科することができます。 警察署長等による警告 被害者が、 ストーカー行為をされ、 警察に 「相手に警告して欲しい」 と申し出た場合、 事実を調査し、 相手方にその行為を繰り返さないように警告することができます。 公安委員会による禁止命令 警察の警告に従わないときは、 公安委員会が加害者から意見を聴いたうえで、 その行為を繰り返さないように命令することができます。 この命令に違反した場合は、 最高で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科することができます。 もしあなたがねらわれたら
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